個人確定申告
(1) 確定申告
原則として税金を納める人が所得税の確定申告書を提出することになっていますが、ご自身で申告書を作成されるのは年1回であることに加え、近年の確定申告は、毎年のように税制改正がされています。
当事務所ではお客様の税金が必要最小限になるよう計算及び申告をさせて頂きます。
初めて確定申告をされる方や不動産の売却などの臨時的な確定申告が必要な方又は還付申告をされたい方など、確定申告の基本的な事項から主な留意点などもわかりやすくご指導致します。
当事務所は電子申告対応です。
所得税の確定申告とは
個人が毎年1月1日から12月31日の期間に所得(儲け)があった場合には、その所得金額から納付すべき所得税額を確定し、住所地の所轄税務署に申告することです。
ただし給与収入のみの方は、年末調整という確定申告に代わる制度があるため大部分の人は確定申告は必要ありません。
確定申告の申告納付期限
申告期限:その年の翌年の2月16日から3月15日までに住所地の所轄税務署に提出します
納付期限:原則として3月15日までに納付(預金口座からの自動引落としにする制度を選択すると納付が約1ヶ月延長できます)
確定申告の還付申告期間
還付申告はその年の翌年1月1日から申告ができます。
申告できる期間はその年の翌年の1月1日から5年間です。
- 個人で事業を営んでいる
- 給与収入が2,000万円以上ある
- 2ヶ所以上から給与収入がある
- 土地や建物などの不動産を売却した など
- 多額の医療費を支払った
- 国などに寄付をした
- 災害による資産の損害を受けたり資産を横領された
- 住宅ローンを組んで一定条件の居住用住宅を購入した
(2) 青色申告
青色申告にはさまざまな税務上の特典があります。
個人事業を営まれている方又はこれから事業を始めようと考えている方は青色申告の申請手続きから経理帳簿の仕方などトータルにサポートさせて頂きます。
65万円の青色申告の特別控除を受けるための簡単な複式簿記の記帳の仕方もアドバイスさせていただきます。
所得税の青色申告制度とは
1年間に生じた所得金額(儲け)を正しく計算申告するために日々の取引を帳簿等に記帳し、その取引に係る書類を保存しておく代わりに所得金額を計算する上で有利な取り扱いを受ける事ができる制度です。 青色申告ができる人は、不動産所得・事業所得・山林所得がある方です。
- 青色申告特別控除がある(10万円又は65万円)・家族従業員の給与を届出をすることで全額必要経費
- 赤字を3年間繰越せる・家事関連費を事業割合で必要経費にできる・30万円未満の資産を全額必要経費にできる
- 通常の減価償却の他に特別償却ができる など